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◆定期預金等については、預金者一人当たり、一金融機関ごとに元本1,000万円までと、その利息等が保護されます。 ◆平成17年4月以降は、当座預金等の利息のつかない預金が全額保護されることになります。 |
| 商品の分類 期間 | 平成14年4月〜平成17年3月 | 平成17年4月〜 | |
| 預対 金象 保商 険品 の |
当座預金、普通預金、別段預金 | 全額保護 | 利息のつかない等の条件を 満たす預金(※2)は全額保護 |
| 定期預金、貯蓄預金、通知預金 定期積金、元本補填契約の ある金銭信託、金融債等(※1) |
合算して元本1,000万円までとその利息等(※3)を保護 1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。 | ||
| 預対 金象 保外 険商 の品 |
外貨預金、譲渡性預金、元本補 填契約のない金銭信託、金融債 |
保護対象外
破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。 | |
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(※1) このほか、納税準備預金、掛金、預金保険の対象預金を用いた積立・財形貯蓄商品が該当します。 (※2) 決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。 (※3) 定期積金の給付補填金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。 |