〜 マネー・ローンダリング防止に関するお客様へのお願い 〜

近年、麻薬等の不正取引をはじめとする組織的な犯罪が国際的にも拡大しており、
こうした犯罪から得た資金の洗浄(「マネー・ローンダリング」といいます。)を防止することが重要になっています。
(注) 「資金洗浄」とは、犯罪を通じて資金を得た者が、資金の出所や真の所有者をわからなくするために、
金融機関の口座に入金したり、金融商品を購入したり、資金を口座から口座へ移動したりすることをいいます。
国際連合等の各種の国際機関において、このような資金の洗浄を防止するための対策が決定され、実施されています。
信用金庫では、資金の洗浄(マネー・ローンダリング)を防止するため、平成2年10月1日から、
お取引を開始されるときや、大口の現金取引をされるときは、お客様から住民票の写や運転免許証などを提示頂き、
ご本人であることを確認させていただいております。また、平成19年1月4日からは10万円を超える現金の
お振込みを行う際も、新たに本人確認を要するよう、本人確認法施行令が改正になっております。
「組織的犯罪処罰法」が施行されたことに伴い、信用金庫としましても、金融監督庁の指導に基づく
ご本人の確認を徹底しております。

【 ご本人の確認が必要なお取引 】
@口座の開設、貸金庫、保護預りのお取引を開始されるとき
A次の現金取引をされるとき
  ・一件当たり200万円以上のお取引
  ・10万円を超える現金によるお振込み、各種料金の支払い(公共料金・国、地方公共団体に係わる税金等を除く)
  ・10万円を超える現金の支払を伴う代金取立(持参人払式小切手による現金支払等)
   ※外国送金等外国とのお取引、又は外国通貨もしくはトラベラーズ・チェックの
   両替取引等も含まれます。

【 提示して頂く書類等 】
■お客様が個人の場合■
@運転免許証 Aパスポート B住民票の写 C印鑑証明書 D健康保険証 E年金手帳 等
■お客様が法人の場合■
@登記簿謄本・抄本 A印鑑証明書 B定款・規約 等
ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。